アルコール依存症と診断された人は、自動車の運転免許の取得や更新ができない場合があります。運転免許の取得や更新の際には、一定の病気等の症状に関する質問制度というものがあり、質問票の提出が義務付けられています。
過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
この質問に該当する人は職員からアルコール依存症の症状について質問を受けることになります。そしてアルコール依存症の疑いのあると判断された場合、後日、診断書を提出することになります。
その後、診断書に書かれている内容(断酒の継続状態・体や心の状態・再飲酒の可能性)を参考に個別に判断されます。尚、運転免許証の取得や更新には、最低でも治療施設退院後6ヶ月以上、断酒を継続していることが必要です。
にほんブログ村
コメント